歯周病専門医院
日本歯周病学会認定 専門医研修施設(指導医 牧草 一人)
厚生労働省歯科医師卒後研修施設

医療費控除について

医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日) に支払った医療費全体(保険診療、インプラント・セラミック治療、自費診療など)が10万円を超えると、支払った所得税の一部が控除されて戻ってくる制度です。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除
(上限200万円)
医療費の総額
(※1)
補てんされる金額
(※2)
10万円
(※3)

※1:年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の総額

※2:保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

※3:その年の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%

控除を受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対してご提出をお願いします。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際にご提示をお願いします。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付をお願いします。
(国税局HP調べ)

インプラント治療も含め、医療費控除の対象となります。
なお控除には領収証が必要になります。再発行の場合は、手数料2,000円(税込)をいただいております。

医療費控除簡易計算

年間医療費の合計(円)必須 金額を入力してください半角数字で入力してください
保険金などの金額(円) 金額を入力してください半角数字で入力してください
その年の所得金額(円)必須 金額を入力してください半角数字で入力してください
医療費控除の対象額
所得税の還付金
住民税の還付金
還付金合計